厚生労働省は、2020年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その1)を、3月31日に公表しました。Q&Aと併せ、各報酬の基本的な内容と、今後さらに議論や影響が出てきそうな点について、理解を深めましょう。【大戸豊】
■かかりつけ医と専門医の情報共有
今回、かかりつけ医※からの求めに応じ、専門的な医療機関が情報提供した場合など、診療情報提供料(III)が算定できます。
※ここでは、地域包括診療加算等を届け出ている医療機関
これまで、例えば糖尿病の患者を、皮膚潰瘍の専門的治療のため他の医療機関に紹介し、紹介先の医療機関が紹介元に情報を提供した場合でも、点数は付きませんでした。主治医の依頼を受けた他の医療機関が訪問診療を行い、依頼元の医療機関に情報提供をした場合も同様でした。
新たな点数によって、かかりつけ医と専門的な医療機関との間で情報共有が進むことが期待されます。
また、▽産科医療機関から紹介された、または産科医療機関に紹介された妊娠している患者▽地域包括診療加算等を届け出ている医療機関に紹介された患者-も診療情報提供料(III)の対象となります。
かかりつけ医と他の医療機関との連携の強化 クリックで拡大
【問】 紹介元の医療機関に対して単に受診した旨を記載した文書を提供した場合には診療情報提供料(III)は算定できないか。
(答) 単に受診した旨のみを記載した文書を提供した場合は算定不可。
(残り3282字 / 全3879字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】