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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」を医療機関が短期入院の間に患者へ投与した後、自宅・宿泊療養に移行させた場合、二類感染症患者入院診療加算(250点)と救急医療管理加算1の4倍(3,800点)の点数をそれぞれ算定できると都道府県などに事務連絡した。また、要件を満たせば、各種の入院基本料等加算も算定できるとの解釈も示している。【松村秀士】
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