公認心理師の合格証書、電子公布を可能に
厚労省が省令案を公表
試験の実施に関する業務について、「デジタル化及び業務効率化の観点から、合格証書の電子公布を可能とするための改正を行う」としている。 また、経過措置(法附則第2条第2項)として設けていた受験資格の特例措置が終了したため、対象者が記入する実務経験の欄などを削除する。一部の規定を除き、2023年1月上旬に公布、施行する予定。
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