高齢者施設、要件満たせば自ら行政検査実施可能
厚労省が都道府県などに事務連絡
事務連絡では、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大で保健所などが対応できない場合の対応を取り上げている。具体的には、施設内で陽性者が出たとの連絡を受けた保健所が、やむを得ない理由で対応ができないことや、施設に検査の実施を委託することを施設側に伝えるといった要件を示している。 また、検査実施後に施設から、「検査の発端と...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

