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厚生労働省は、医療用医薬品の需給ひっ迫を踏まえ、医薬品の必要量が確保できない状況下での変更調剤の取り扱いを示した事務連絡を都道府県などに15日付で出した。保険薬局に対し、後発医薬品から先発医薬品への変更調剤を処方医の確認なしで認めるとしている。【栗原浩太】
後発品から先発品への変更調剤が認められるのは、
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