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訪問看護の一部の事業者が利用者への過剰訪問などにより、診療報酬を不正に請求していたとされる問題を巡り、厚生労働省は利用者の状態にかかわらず一律に回数を定めて訪問看護を行うことは認められないとする事務連絡を都道府県などに出した。不正請求の問題を受けて事務連絡を発出したのは初めて。【渕本稔】
訪問看護について厚労省は、従来から通知で
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