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寝たきり状態にある高齢者らのおむつ代の医療費控除について、厚生労働省は申請時に必要な書類を簡素化できる対象を拡大した。医師が発行する「おむつ使用証明書」を要介護認定時の主治医意見書で代替できる取り扱いを、控除を受けるのが2年目以降だけでなく、1年目の人にも認める。【渕本稔】
おむつ代の医療費控除を申請する際は「おむつ使用証明書」の提出が求められるが、
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