厚生労働省は、2024年度の診療報酬改定で設定した感染対策向上加算などに関する経過措置が12月末に終了し、25年1月以降も算定する場合には届け出が必要だとする事務連絡を地方厚生局に出した。届け出漏れがないよう対応を呼び掛けている。【松村秀士】
年明け以降も算定する場合に届け出が必要なのは、
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厚生労働省は、2024年度の診療報酬改定で設定した感染対策向上加算などに関する経過措置が12月末に終了し、25年1月以降も算定する場合には届け出が必要だとする事務連絡を地方厚生局に出した。届け出漏れがないよう対応を呼び掛けている。【松村秀士】
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