厚生労働省の労働政策審議会は17日、現在は努力義務とされている50人未満の事業場にもストレスチェックの実施を義務付けることなどを盛り込んだ建議を公表した。制度の見直しに当たっては、50人未満の事業場の負担などに配慮し、施行まで十分な準備期間を確保することが適当だとしている。【松村秀士】
また、労働基準監督署へのストレスチェックの実施結果の報告義務は、
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