- コメント
コメントを書く

読み込み中.....
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザに介護施設などで感染した入所者らが施設内で療養をしても「新興感染症等施設療養費」を算定できないとする解釈を示した。対象となる感染症がまだ指定されていないため。【松村秀士】
2024年度介護報酬改定に関する22日付のQ&Aで明らかにした。
新興感染症等施設療養費は、新興感染症のパンデミックの発生時に、
(残り360字 / 全538字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【連載一覧】
