厚生労働省は18日、都道府県との間で感染症対応に関する医療措置協定を結んだ医療機関などに訓練指針を提示する方針案を明らかにした。新興感染症への対応力を向上させるのが目的で、訓練のひな形も示す。
新興感染症の発生や蔓延時での医療提供体制を確保するため、都道府県と医療機関で平時に協定を締結する仕組みが法定化された。これにより、健康危機管理を担当する医師や看護師を養成してネットワーク化しておくことに加え、実践的な訓練など平時からの備えを確実に行うことが協定締結医療機関に求められている。
政府の行動計画策定のガイドラインでは、都道府県や協定締結医療機関向けの初動対応訓練や感染症対応訓練、ICT利活用に関する訓練などが例示されている。ただ、訓練計画の策定や事後評価での考え方となる指針、訓練で確認すべき具体を含む標準的なひな形がなく、都道府県に委ねられているのが現状で、訓練への取り組み状況は都道府県ごとに大きな差が見られるという。
こうした状況を踏まえ厚労省は18日の「災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループ」の初会合で、都道府県や協定締結医療機関を対象とした訓練指針や訓練のひな形の提示を検討する案を示した。災害拠点病院の指定要件を必要に応じて改訂することや、医療機関の耐災害性強化策も検討し、2028年度に取りまとめを行う方針。
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