厚生労働省は24日、中央社会保険医療協議会総会で医療法等改正を踏まえた診療報酬対応を議論した。地域で不足する医療機能などの提供要請に応じない場合の保険医療機関の指定が3年以内とされた際の診療報酬上の措置と、オンライン診療受診施設の保険薬局内開設が論点となった。【八木一平】
外来医師過多区域への対応について、改正医療法では、地域で不足する医療機能を提供しない医療機関に対し、保険医療機関の指定期間を通常の6年から3年に短縮する措置が設けられている。ただ、
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