2026年度介護報酬の期中改定に伴い拡充される「介護職員等処遇改善加算」について、4-5月分を取得する場合は、6月以降分の申請と合わせて処遇改善計画書を4月15日までに提出する必要がある。厚生労働省が都道府県などに事務連絡を発出し、周知を促した。【渕本稔】
今回の期中改定により、6月に処遇改善加算が新設される
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2026年度介護報酬の期中改定に伴い拡充される「介護職員等処遇改善加算」について、4-5月分を取得する場合は、6月以降分の申請と合わせて処遇改善計画書を4月15日までに提出する必要がある。厚生労働省が都道府県などに事務連絡を発出し、周知を促した。【渕本稔】
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2026年3月31日
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