2026年度の診療報酬改定では、治療と就労の両立支援に関する「療養・就労両立支援指導料」の評価が引き上げられるほか、対象疾患の定めが廃止されて全ての疾患が対象となる。【松村秀士】
療養・就労両立支援指導料は、患者(労働者)の治療と就労の両立を支援するため、主治医が患者の就労の状況を把握した上で、勤務先の産業医等に治療と仕事の両立に必要な情報連携などを行った場合に算定できる。
現行は初回の指導が800点(情報通信機器を用いた場合は696点)、2回目以降は
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