【株式会社メディチュア 代表取締役 渡辺優】
■新たな地域医療構想の実現に寄り添う診療報酬改定
2026年度診療報酬改定の基本方針において「2040年頃を見据えた医療機関の機能の分化・連携と地域における医療の確保、地域包括ケアシステムの推進」の具体的方向性として「患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備」が記された。
地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備を推進するための診療報酬改定であるならば、地域医療構想で議論されている内容について理解を深めておくべきだろう。24年9月に示された医療提供体制のイメージでは、今後の人口減少・医療需要変化に応じた構想区域の広域化と、急性期拠点病院の集約化、高齢者救急や在宅医療の受け皿となる地域密着型の病院のきめ細やかな配置などが示された=資料1=。
資料1の提示から約1年後の25年8月の検討会では、目安となる人口規模が示された。人口30万人までの地域では急性期拠点機能について「区域内に1医療機関を確保する」(資料2赤線)という考え方が示された=資料2=。
■急性期病院A・B入院料や急性期総合体制加算は「区域内に残したい機能」を要件化
26年度改定で急性期病院A・B一般入院料が新設された。この入院料は「地域ごとの急性期の病院機能を確保する観点から、病院の機能に着目した」と改定説明資料※に記されている。
※厚生労働省保険局医療課 診療報酬改定説明資料(2026年3月5日)資料「令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】」
つまり、急性期病院A・Bは資料1・2の急性期拠点機能とリンクしていると考えるべきだろう。急性期病院A・Bでは、救急搬送や全身麻酔の実績要件のクリアが求められる。これは、「地域で急性期機能を確保する」=「救急・手術の体制維持」と理解できる。また、急性期総合体制加算の施設基準を見れば、さらに理解が深まる=表=。
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次回配信は5月7日を予定しています
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