厚生労働省は15日、医薬品医療機器等法(薬機法)の改正に伴い外部委託が可能となる「特定調剤業務」の範囲に薬剤の取り揃え業務を含めないとする案を有識者検討会に示し、おおむね了承された。取り揃え業務が定型化し得るかどうか実証されておらず、対物業務の効率化につながるか現時点では不明なためで、国家戦略特区での実証やその他のエビデンスの取得が行われれば、外部委託の是非を検討するとしている。【松村秀士】
厚労省はまた、調剤業務の一部外部委託の運用で受託薬局から患者に薬剤が配送される「直送」を実施可能とすることは現時点では「適切ではない」という考え方も示した。
一包化された薬剤の「直送」の実施に向けて、さまざまな技術的な課題を特区で今後検証する予定であるため。また、薬剤師の手元に薬剤がない状態で
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