過剰な訪問看護による訪問看護療養費の高額請求が問題となる中、厚生労働省は、訪問看護事業所が患者紹介の見返りとして紹介元事業者やその従業員に利益を供与する行為について、具体的な事例を示した。紹介元の金品の提供に加え、同一法人内の事業に支払う委託料への上乗せなども禁止行為に当たるとの考えを明らかにした。【渕本稔】
訪問看護療養費の高額請求を巡っては、難病や末期がんの患者が入居する有料老人ホームなどで、
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