【北海道介護福祉道場 あかい花代表 菊地雅洋】
6月25日に「社会福祉法等の一部を改正する法律」が公布されたことにより介護保険法も改正され、これが介護保険制度改正と呼ばれている。公布された改正法は複数あり、その中には介護事業経営と非常に関連深い法律も含まれている。その中から民法改正と社会福祉法改正について取り上げてみたい。
民法改正で特に重要な点として成年後見制度の改正が挙げられる。「後見・補佐・補助」という従来の画一的区分が廃止され、「補助」に一元化された。これによって本人の能力の程度にかかわらずに、必要な特定行為についてのみ代理権や同意権(取消権)を付与することができるようになった。そのため必要以上の権利制限が防止できることになる。また事理弁識能力(※物事の道理・善悪・結果をわきまえて判断する能力)が回復していない場合でも、家庭裁判所が認めれば制度利用を終了することができる。さらに支援者の選任時には、「本人の意見」が最優先の考慮要素とされ、かつ職務追考における「意向把握義務」も明文化された。
この改正の背景には、現行制度は権利制限が強く利用が進まないとの批判がある。そのため本人の意思尊重・自己決定を重視し、必要最小限の支援にとどめる方向へ転換し、成年後見を必要とする人の権利を出来る限り守る方向に変えられているといってよいだろう。また認知症高齢者の増加などを踏まえ、
(残り2021字 / 全2609字)
次回の配信は11月26日を予定しています
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】


