中央社会保険医療協議会(中医協、会長=森田朗・東大大学院教授)は10月12日の総会で、保険薬局がポイントカードを発行し、保険調剤の一部負担金を患者が支払う際にポイントを提供するサービスをめぐり、対応策を検討することを決めた。総会で三浦洋嗣委員(日本薬剤師会常務理事)が「ポイントサービスがあたかも薬局の間で定着したかのような報道が一部あった」と指摘したのに対し、厚生労働省の吉田易範薬剤管理官は「事実とすれば、好ましくない状況」との認識を示した。
この問題をめぐっては今年1月、厚労省が地方厚生局などに出した通知の中でポイント付与に関する不適切事例を例示。この中で同省は、患者の保険薬局の選択は「(ポイント付与などの)経済的付加価値によらず、保険薬局が懇切丁寧に保険調剤を担当し、保険薬剤師が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めることでなされるべき」としていた。
また、日本薬剤師会や日本保険薬局協会などもポイント付与に否定的な見解を発表。ただ、会員に対してポイントサービスの自粛を求めた場合は、公正取引委員会が独禁法に抵触する可能性があると指摘しており、会員の自主判断に任せているのが現状だ。
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