「有老ホームの一時金償却、期間内不可に」
日弁連が意見書
意見書では、昨年成立した改正老人福祉法などの規定により、入居の対価である「権利金」として一時金を受け取れなくなったことを説明。一時金の位置付けが「今後支払うべき賃料やサービス対価」であることが明確になったとして、法的には家賃などの「預り金」としての性質を持つことを、政令などで明示する...
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