「四段階制」、年収7000万超は適用外
与党が13年度税制改正大綱を決定
また、医薬品や医療機器の研究開発を促進するため、試験研究費総額の8-10%を税額控除できる「研究開発税制」に関しては、2年間の時限措置として、控除限度額の上限を法人税額の3割(現行は2割)に引き上げる。 さらに、500万円以上の高額医療機器を取得した場合、価格の12%の特別償却を認める特例...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

