
読み込み中.....
【弁護士、日本医業経営コンサルタント協会東京都支部理事 高須和之】
今回は、医療事故対応についてご説明します。
ここに言う医療事故とは、医療機関(医師、看護師など)が患者に対し提供した医療行為を原因とする患者に生じた不都合な結果のことです。医療機関側に落ち度(過失)があるか否か、当該結果が合併症と評価できるか否かを問いません。
(残り1775字 / 全1936字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【連載一覧】
