厚生労働省は2015年度介護報酬改定を受け、訪問・通所リハビリテーションや通所介護に関するQ&Aを追加で作成し、全国の都道府県や政令指定都市、中核市の介護保険主管部局に事務連絡した。今年4月に創設されたリハビリテーションマネジメント加算や生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定する際の細かな規定についての解釈が示されている。【ただ正芳】
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