ファイザーに業務改善命令、副作用報告遅れ
厚労省が安全管理手順書の改訂指示
薬の副作用報告については、医薬品医療機器法で、薬の投与による副作用情報を入手した場合、重症度に応じて15日以内、または30日以内に厚労省が所管する医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ報告することが義務付けられている。 厚労省によると、2008年以降、同社が製造・販売する腎細胞がん治療薬など11製品について、...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

