厚生労働省は25日の中央社会保険医療協議会(中医協)の総会で、看護職員の月平均夜勤時間を72時間以内とする入院基本料の要件(72時間ルール)について、2016年度の診療報酬改定時も維持した上で、現在は夜勤時間を算出する際の対象外となっている月夜勤時間数が16時間を下回る看護職員を、一部対象に加えることを提案した。しかし、厚労省案を支持する診療側と、支払側は真っ向から対立し、議論は紛糾した。【敦賀陽平】
72時間ルールをめぐっては、14年度の改定時に一般、療養(25対1のみ)、結核、精神、障害者施設等の各入院基本料で、72時間ルールだけを満たせない場合の緩和措置(3カ月間)として「月平均夜勤時間超過減算」が新設され、それまで一般の7対1と10対1だけだった緩和措置の対象が広がった。
72時間ルールをめぐっては、14年度の改定時に一般、療養(25対1のみ)、結核、精神、障害者施設等の各入院基本料で、72時間ルールだけを満たせない場合の緩和措置(3カ月間)として「月平均夜勤時間超過減算」が新設され、それまで一般の7対1と10対1だけだった緩和措置の対象が広がった。
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