72時間ルールをめぐっては、14年度の改定時に一般、療養(25対1のみ)、結核、精神、障害者施設等の各入院基本料で、72時間ルールだけを満たせない場合の緩和措置(3カ月間)として「月平均夜勤時間超過減算」が新設され、それまで一般の7対1と10対1だけだった緩和措置の対象が広がった。
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