厚生労働省は11日の中央社会保険医療協議会(中医協)の総会で、2014年度の診療報酬改定で新設された手術・処置の「休日・時間外・深夜加算1」(時間外等加算1)について、病院全体で届け出を行う場合に限り、当直を免除しなくてよい日数の上限(年間12日以内)を、16年度改定で緩和する方針を示した。病床の規模に応じて日数上限を見直し、診療科の数が多い大病院の取り組みを推進する。【敦賀陽平】
時間外等加算1は、勤務医の負担が大きい当直や夜間の呼び出しなどを改善する目的で新設され、予定手術前の当直免除(第一助手を含む)や医師の時間外手当の支給などが要件となっている。だが、中医協の部会が行った調査では、医師の負担を軽減する取り組みを行っている医療機関のうち、同加算1を届け出ている施設は手術、処置でいずれも全体の1割程度にとどまることが分かった。
時間外等加算1は、勤務医の負担が大きい当直や夜間の呼び出しなどを改善する目的で新設され、予定手術前の当直免除(第一助手を含む)や医師の時間外手当の支給などが要件となっている。だが、中医協の部会が行った調査では、医師の負担を軽減する取り組みを行っている医療機関のうち、同加算1を届け出ている施設は手術、処置でいずれも全体の1割程度にとどまることが分かった。
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