2017年度から始まる地域医療連携推進法人制度の申請受け付けが事実上、スタートした。4月2日の法律の施行に先立ち、厚生労働省は17日付で都道府県に通知し、制度の運用ルールなどを明らかにした。通知では、一つの構想区域(主に二次医療圏)に複数の地域医療連携推進法人(以下、連携推進法人)を創設することなども「あり得る」とする見解が示されている。【敦賀陽平】
連携推進法人は、申請した一般社団法人を都道府県知事が認定する仕組み。本部機能を担う連携推進法人は、参加する他の医療法人など(以下、参加法人。非営利法人に限る)と連携し、医療機関や介護施設などとグループをつくる =イメージ図= 。
社会医療法人などは、一般社団法人には当たらないため、連携推進法人への申請はできないが、参加法人になることは可能だ。一定のエリア内(医療連携推進区域)で、医療機器の共同利用などの取り組みを後押しし、地域医療構想における医療機関の機能分化を促す。
最大の特徴が、増床などが原則認められていない「病床過剰地域」でも、連携推進法人に参加する法人内や法人間であれば、既存病床の移設ができる点だ。通知では、地域医療構想の達成に必要であることを前提に増床を容認する一方、連携推進法人に対しては、法人内に設置する「地域医療連携推進評議会」(評議会)からの意見聴取を求めている。
評議会の設置は、連携推進法人の定款に記載する必要がある。評議会は、地域の医師会や患者団体の代表、自治体の担当者らで構成され、連携推進法人が定める目標の達成状況などの評価も行う。一方、連携推進法人側に対しては、評価結果の公表を義務付けている。通知では、「評議会の意見を尊重すること」としている。
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