厚生労働省は21日、新薬や新医療機器への費用対効果評価の本格導入で、対象品目の選定は年4回の新薬収載時に行い、分析結果による価格調整も新薬収載時に行うなどの案を中央社会保険医療協議会・費用対効果評価合同部会に提示、ほぼ了承された。分析に当たっては、該当企業と厚労省側との事前協議での「分析の枠組み」の設定を重視し充実させる。委員からは、医療現場の負担の観点から、価格調整の回数は年4回を限度にすべきとの注文が付いた。【ライター 設楽幸雄】
費用対効果評価は、高額な新薬や新医療機器を対象に、既存の薬剤や医療機器と比較して、効果が増した(あるいは同等)分に対し、費用がどの程度上回ることになるかという「増分費用効果比」を見て、価格に反映させようとするもの。
新薬は、年に4回薬価基準に収載するルールとなっている。厚労省の提案では、その新薬収載時(薬価決定時)に費用対効果評価の対象品目の選定を行う。その後、分析に入り、約1年後に総合的評価(アプレイザル)を経て価格調整の手続きを開始、さらに約3カ月後に中医協に報告して価格調整(薬価再算定)となるが、この価格調整を年4回の新薬収載時に同時に行う。
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