日本病院会はこのほど、「病院における個人情報保護法への対応の手引きQ&A(事例集)」を公表した。具体的な場面に沿った形で対応方法を示し、併せて法的な根拠なども解説している。改正個人情報保護法は2017年5月に施行されたが、この機会に対応方法を再確認したい。【大戸豊】
日本病院会 病院における個人情報保護法への対応の手引きQ&A(事例集)
【参考】個人情報保護委員会 個人情報保護法ハンドブック
改正個人情報保護法では、個人情報データベース等を事業の用に供している者を「個人情報取扱事業者」と規定している。取り扱う個人情報の数にかかわらず、例えば、紙やデータで名簿を管理している事業者はすべて該当する(国の機関、地方公共団体、独立行政法人などを除く)。ここには、医療・介護関係事業者も当てはまる。特に医療機関などは、「要配慮個人情報」への関わりが強い。
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