厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の有症状者の退院基準を「発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合」に見直した。従来は「発症日から14日間経過」としていたが、WHO(世界保健機関)の基準変更を踏まえて期間を短くした。適用は12日から。【松村秀士】
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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の有症状者の退院基準を「発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合」に見直した。従来は「発症日から14日間経過」としていたが、WHO(世界保健機関)の基準変更を踏まえて期間を短くした。適用は12日から。【松村秀士】
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2026年3月31日
「病院DXアワード2026」大賞にContrea-優秀賞6社が大阪で最終プレゼン
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