厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その26)を都道府県などに事務連絡した。新型コロナ患者に対応した医療機関などが診療実績などに関する要件を満たせなくなっても、施設基準などの変更を直ちに届け出なくてもよいとの解釈を示した。【松村秀士】
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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その26)を都道府県などに事務連絡した。新型コロナ患者に対応した医療機関などが診療実績などに関する要件を満たせなくなっても、施設基準などの変更を直ちに届け出なくてもよいとの解釈を示した。【松村秀士】
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