介護職員の補助金による賃上げ、Q&A第3弾
厚労省が事務連絡
問1は、前年度に通常よりも多く賞与を支払った等の理由により、前年度の賃金の総額(基準額)が例年よりも高くなり、本補助金による賃金改善を行っても前年度からの賃金の増加額が補助金の額を上回らない場合、本補助金の申請はできないのか。 これに対し、前年度の賃金の総額については、2021年2月から9月までの、8カ月間の賃金の総額を記載することとしているが、こ...
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