厚生労働省は、雇用する労働者が300人を超える医療法人や独立行政法人などに、男女の賃金差の公表を義務付けるよう省令を改正した。適用は8日付。各法人の事業年度の終了後、おおむね3カ月以内の開示を求めている。守らない法人に対し、場合によっては指導を行うことも検討する。【松村秀士】
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厚生労働省は、雇用する労働者が300人を超える医療法人や独立行政法人などに、男女の賃金差の公表を義務付けるよう省令を改正した。適用は8日付。各法人の事業年度の終了後、おおむね3カ月以内の開示を求めている。守らない法人に対し、場合によっては指導を行うことも検討する。【松村秀士】
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