厚生労働省は、訪問介護の「特定事業所加算」で中山間地域などに居住する利用者への対応実績を算定する際に、月の途中で利用者が中山間地域以外に転居した場合でもサービス提供の実績があれば、その月に算定できるという解釈を示した。【渕本稔】
特定事業所加算は、質の高い介護サービスを提供する事業所への評価。2024年度の
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厚生労働省は、訪問介護の「特定事業所加算」で中山間地域などに居住する利用者への対応実績を算定する際に、月の途中で利用者が中山間地域以外に転居した場合でもサービス提供の実績があれば、その月に算定できるという解釈を示した。【渕本稔】
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