特定事業所加算、月の途中で転居しても算定可 中山間地域の利用者に対し 24年度介護報酬改定Q&A 2024年11月14日 16:45 リンクをコピー X ポスト シェアする noteで書く 保存 印刷用 1 2 【関連記事】 【連載一覧】 【関連キーワード】 特定事業所加算 定期巡回 随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護