身体拘束せずとも適正化措置講じなければ減算 「身体拘束廃止未実施減算」の解釈示す 厚労省 2025年01月20日 18:30 リンクをコピー X ポスト シェアする noteで書く 保存 印刷用 1 2 【関連記事】 【連載一覧】 【関連キーワード】 身体拘束 身体拘束廃止未実施減算 高齢者虐待防止措置未実施減算