厚生労働省は、2月から一部地域でモデル事業として始めた電子カルテ情報共有サービスで患者の検査や画像情報などをほかの医療機関に提供した場合に「検査・画像情報提供加算」を算定できるとする解釈を示した。【渕本稔】
検査・画像情報提供加算は、患者の診療情報をほかの医療機関に電子的に提供した場合に算定が可能。当初は
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厚生労働省は、2月から一部地域でモデル事業として始めた電子カルテ情報共有サービスで患者の検査や画像情報などをほかの医療機関に提供した場合に「検査・画像情報提供加算」を算定できるとする解釈を示した。【渕本稔】
検査・画像情報提供加算は、患者の診療情報をほかの医療機関に電子的に提供した場合に算定が可能。当初は
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