24年度の診療報酬改定では、急性期一般入院料1の平均在院日数の要件を18日以内から「16日以内」にするなど基準が厳格化され、新たなルールの適用を猶予する経過措置が同年9月末に終了した。

急性期一般入院料1から移行する病院の受け皿となる入院料2と入院料3のうち、入院料2は24年10月に351病院が届け出ていて、23年10月の175病院からほぼ倍増した。急性期一般入院料3は24年10月が57病院、23年10月が20病院と3倍近くに増えた。
ほかは、急性期一般入院料5の届け出が269病院、入院料6が492病院で、それぞれ18.0%、12.8%増えた。
分科会はこの日、26年度の診療報酬改定に向けて急性期医療に対する評価の見直しの議論を始め、厚労省は、救急搬送の受け入れの地域シェアが高いのに急性期充実体制加算などを算定していない病院があることを示すデータを出した。
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