労働安全衛生規則の改正に基づき、職場における熱中症対策が6月1日から義務化される。熱中症の可能性のある人を「見つける」「判断する」「対処する」ために、▽体制整備▽手順作成▽関係者への周知-が義務付けられる。対策を怠った場合は、事業者に6カ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科される。【斯波祐介】
事業者は、熱中症の自覚症状がある、または熱中症の疑いがある人を発見した場合に
(残り292字 / 全480字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】