厚生労働省は10日、高度な医療を提供する特定機能病院が院内の医療安全管理部門に報告すべき重大事象の具体案を有識者検討会に示した。患者への影響度が大きくて確実に回避する手段が普及している「A類型」の事象として、侵襲的手技での患者・部位・手技・人工物の取り違えや異物の体内遺残、抗がん剤といったハイアラート薬の過剰投与など計12項目を明示した。【松村秀士】
この日示された厚労省案では、A類型は諸外国で「ネバー・イベント」などと定義されている重大事象で、それが発生した特定機能病院に医療安全管理部門への全例の報告に加え、検証や必要な対策を求める。特定機能病院では
(残り613字 / 全891字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】