また、電子カルテ情報共有サービスを活用する体制整備の要件は、適用を猶予する経過措置の期限を25年9月30日から26年5月31日に延長する。医療DXを推進する関連法案が国会で継続審議になったためで、「在宅医療DX情報活用加算」の要件も同じ取り扱いにする。
医療DX推進体制整備加算は、医科の場合、電子処方箋を導入しているかどうかや、マイナ保険証の利用実績によって6区分に設定されている。
現在は、電子処方箋を導入済みで、マイナ保険証の利用率が「45%以上」の医療機関(医科)は点数が最も高い加算1(12点)を算定できる。これに対し、電子処方箋を未導入で、マイナ保険証の利用率が加算1と同じ「45%以上」なら加算4(10点)を算定する。
厚労省の見直し案によると、加算1と加算4の利用率を25年10月-26年2月は「60%以上」、26年3-5月は「70%以上」にするなど2段階で引き上げる。加算1から加算6までの点数は変更しない。
26年度の診療報酬改定での対応は改めて議論する。支払側の奥田好秀委員(経団連医療・介護改革部会部会長代理)は、医療DX推進体制整備加算について「早期のDX定着に向けた政策誘導的な意味合いが強い」との認識を示し、26年度の改定に向けた議論では、医療現場の実態を検証した上で、廃止を含む抜本的な見直しを検討するべきだと主張した。
松本真人委員(健康保険組合連合会理事)も「医療DXに関する診療報酬上の取り扱いは現行の取り扱いを前提にせず、しっかり議論するべきだ」と述べた。
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