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厚生労働省は、医療機関の移転・再編時に、診療実態に変更がない場合などに認められる「遡及指定」の現行要件を柔軟化する。3日に開かれた中央社会保険医療協議会の総会で、「同一日での廃止・開設」と「機能移転」とで分かれていた要件を機能移転の取り扱いに一本化する考えが示された。【渕本稔】
現行では、同一日に医療機関の廃止と新規開設を行う場合の遡及指定は、
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