医療法に基づく「かかりつけ医機能」の初回の報告が始まった。特定機能病院や歯科のみを行う医療機関などを除く全ての病院・診療所が毎年1-3月に報告を行う必要がある。【兼松昭夫】
「かかりつけ医機能」の報告は医療機能情報提供制度に基づく報告と時期が重なる。医療機能情報提供制度では「かかりつけ医機能」の報告内容を取り込むことができるため、厚生労働省は、
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