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厚生労働省は、介護分野の「特定技能1号」の外国人に新たに適用する在留期間の延長措置について、帰国後に介護福祉士国家試験の延長要件を満たすことが判明した場合も適用されるとの考え方を示し、都道府県などに周知した。【渕本稔】
介護分野の特定技能1号の外国人は、通算在留期間が上限の5年に達すると、原則として
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