2年前の2024年度の診療報酬改定で新設された回復期リハビリテーション入院医療管理料について、厚生労働省は、回復期リハビリ病棟入院料の届け出病院が半径12キロ以内にほかにあっても条件付きで届け出を認める取り扱いを示した。【兼松昭夫】
厚労省の条件は、回復期リハビリテーション病棟の新設・増床計画が地域に当面なく、入院医療管理料を届け出る必要性に都道府県が同意していることなど5つで=一覧=、
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