厚生労働省は、社会医療法人の医療機関が訪日外国人や在留外国人を診療する際の経費の請求に関するルールを見直し、通訳の手配など多言語対応の費用の請求を認めた。特定医療法人や、「持ち分なし」への移行を計画している認定医療法人も同様の取り扱いにする。【兼松昭夫】
厚労省が各都道府県に29日付で通知した。新たなルールでは、通訳の手配や翻訳機の使用などの多言語対応を「療養の給付と直接関係ないサービス等」とされていることを明確化し、
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