28日の社会保障審議会介護・給付費分科会では、介護現場でのハラスメント対策も議論され、事業所が介護サービスの提供を拒否できる「正当な理由」を運営基準などで明確化するべきだという意見が相次いだ。職員の安全性を確保するためで、制度として対策を強化するよう求める意見も出た。【松村秀士】
介護事業所は、「正当な理由」なくサービスの提供を拒んではならないと運営基準で規定されている(提供拒否の禁止)が、その「正当な理由」の有無は個別具体的な事情に基づき各事業所が判断している。
利用者などからのハラスメント対策については、訪問介護・看護で暴力行為などが認められるような場合は利用者やその家族の同意を得た上で、複数名で訪問を行った場合の介護報酬の加算を算定できる。一方、介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者宅に複数名で訪問する際の加算措置はない。また、10月から改正労働施策総合推進法が施行され、
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