末期がんで福祉用具貸与、軽度者でも保険適用可能―厚労省が事務連絡
厚生労働省は、都道府県の介護保険担当課や関連団体に向けて、10月25日付で「末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱等について」の事務連絡を発出した。 現在、要介護認定で要支援、要介護1と判定されても、心身の状態が急速に悪化することが確実とみられる末期がん患者などには、福祉用具貸与に介護保険が適用できる。具体的には、急速な悪化の可能性を示す医師の主治医意見...
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