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厚生労働省は3月31日付で2014年度診療報酬改定の疑義解釈(その1)を事務連絡し、お薬手帳を持参し忘れた患者に新しい手帳を交付した場合には、薬剤服用歴管理指導料を減算せずに算定できるとの見解を示した。ただ、紙1枚を折って作ったようなものに薬剤服用歴を記録した場合は減算の対象にするとした。【佐藤貴彦】
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