「医療事故調ガイドライン」検討会(11日、厚労省)
厚生労働省の「医療事故調査制度の施行に係る検討会」(座長=山本和彦・一橋大大学院教授)は11日の会合で、医療事故が起きた場合、第三者機関である「医療事故調査・支援センター」(以下、センター)に報告すべきかどうかの判断は、センターに限らず、大学病院や学会などの支援団体にも相談できるようにする方向を確認した。また、センターへの報告時期については、具体的な期限を設けないことにした。【君塚靖】
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